コラム

相続した不動産、こんなお悩み抱えていませんか?

お困りではありませんか

  • 令和6年4月1日から相続登記義務化になるし罰金もあるみたいだしどうしよう
  • 弁護士、司法書士、税理士に頼むと相談だけでもお金がかかるみたいだし
  • 売りたいけど、相場もわからないし、どこから手を付けていいものなのだろう
  • 土地・建物の持分しかないけど、売買できるのかなぁ
  • 土地建物あるけど、場所から遠いし、固定資産税はとられるし金食い虫だ
  • 相続したけど、土地と建物の名前が違って面倒くさい

このまま放置するデメリット

相続に関する問題は人それぞれ異なり、解決方法がわかりにくいことがあります。しかし、放置することはますます複雑さを増すばかりです。そこで、相続登記の義務化により、解決への取り組みがますます重要となっています。

相談無料!弊社におまかせください!

不動産業界のプロフェッショナルである私たちは、土地や建物の活用方法、売買、賃貸、相続、税金、そして紛争解決において豊富な経験と知識を有しています。

私たちランドプランニングは、30年にわたり不動産業を営み、培ってきたノウハウを活かし、お客様に寄り添い、様々な問題に取り組んでまいりました。

私たちは、お客様の幸せを追求し、不動産に関する悩みを解決するために存在しています。そして、私たちにご相談いただければ、その手助けをさせていただきます。今、お悩みの不動産に関する問題をお話しいただき、すっきりと解決しませんか?ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記義務化について

  • 所有者死亡などで相続した不動産について、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
  • 令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象です。
  • 理由なく3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。

相続登記をしないとどうなる?

所有者不明の土地は「土地の売却ができない」リスクがあります。相続登記や住所変更登記が放置されており、登記簿で売主の名義が確認できなければ、土地の購入希望者は不信感を抱きかねません。詐欺やのちのちのトラブルに発展する可能性があるため、取引に応じてもらえない可能性が高いです。

相続登記の大変さ

所有者が死亡した土地は相続人が共同で相続する、と法律で定められています。そのため、名義人(故人)の相続人全員を探し出す必要があります。

名義人の相続人を探し出すには名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。もし相続人が死亡していれば、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も取得しなければなりません。長く相続登記が放置されていた場合、十数人もの相続人を調べなければならないこともあります。

そうなると相続人の探索や戸籍収集には時間がかかります。探索人数が増えれば費用もかさみます。時間・費用負担が土地の有効活用の妨げになっています。

また、所有者不明の土地の実質的な所有者(名義人の相続人)を探し出したとしても、次にこれらの相続人の全員と交渉して同意を得る必要があります。相続人が十数人に及んでいた場合であっても、すべての相続人の同意を得なければならず、極めて困難です。

相続しているけど相続登記をしていない方はこのまま放置しているとさらに複雑になりかねません。

不動産屋は、司法書士、土地家屋調査士、弁護士と密接にかかわっておりますので、そうした問題点解決とともに土地売却についても進めていくことが可能です。まずは、弊社にお気軽にご相談ください!