コラム

未登記建物、こんなお悩み抱えていませんか?

相続はしたけれども、未登記建物が土地にあって、税金は来るし、どうすればいいかお悩みではないでしょうか?
では、なぜ、未登記建物が存在し、何がデメリットなのでしょうか?また、売却相談はどのように進めればいいのでしょう?

なぜ未登記建物が存在するのか?

現在は土地の価格や建物の価格が昔と比べ上昇しているので、金融機関(銀行・信用金庫・住宅金融支援機構など)から、住宅ローンなどの融資を受けた場合、必ず不動産(土地と建物)を担保するため登記を行います。近年、住宅ローンを利用し、新築するケースが増え、登記をする人が増えたので、既登記建物が増えています。

しかし、昔は、新築する際に、金融機関(銀行・信用金庫など)から融資(住宅ローン)を受けず、自己資金で建てるのが一般的でした。それだけ、昔は土地建物がまだまだ安いものだったということなのです。この場合、登記が必要ないため、登記をしないことが珍しくありませんでした。

このように融資を受けない場合、抵当権設定登記を行う必要がありません。一気に土地と建物の価格上昇したのは、主に2つ起点があり、昭和47年ごろの日本列島改造論に沸いた土地ブーム時代と昭和62年から発生したバブル経済時代の影響です。
このような理由により、昭和40年代より前の建物については、登記を全くしない未登記建物が日本中にあるのです。考えてみれば、住宅ローンというものは、日本人の歴史の中で、ごくごく最近のものであるという認識が必要です。

未登記建物のデメリット

デメリットとしてまず挙げられるのが、売却しにくくなることです。未登記建物には所有権や抵当権が設定できないので、現金一括購入する場合は問題ないですが、住宅ローンを利用することとなった場合、それを組むための担保がなく、融資をする対象から外れてしまいます。
なお、不動産取引は、その不動産の所有者以外はおこなえません。相続後、被相続人の名義のまま放置してしまうと、賃貸物件として貸し出したり、担保に入れたりすることが難しくなります。

相続後、すぐに売る予定がなかったとしても、将来売却する際に大変な手間と時間がかかることになります。そして、放置すればするほど、その時間と手間は膨大なものになっていくのです。そのため相続後はそのままにせず、名義変更をおこなうことが大切です。

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不動産屋は、司法書士、土地家屋調査士、弁護士と密接にかかわっておりますので、そうした問題点解決とともに土地売却についても進めていくことが可能です。まずは、弊社にお気軽にご相談ください!