コラム

売却・購入するならどんな土地や家が良いのか(2)

土地や家を売る、そして、買うということ・・・やはりそれは誰であっても、一大決心をして売りそして、買うものであると思います。私自身そうであったからです。ただ、案外、明確な基準みたいなものはないですよね。なので、みなさん、なかなか決心がつかないのではないかなと思う次第です。今回は、農地について書いてみたいと思います。

農地は他の地目と違う

農地を地目で言えば、田、畑となりますが、農地は国民の食糧に直結するため、無作為な開発行為、造成行為を防止するため、農地法で守られているのが現状です。自分の農地を他の農業従事者に売り、同様に使用する場合も農業委員会の農地転用許可が必要となります。これを3条申請といいます。ちなみに、自分の農地を駐車場などほかの用途で使用する場合の転用許可を農業委員会に提出する場合は4条申請、自分の農地を第三者にに売買し、その第三者が宅地とし家を建築したり、駐車場、太陽光発電事業などの農地を農業以外に利用する場合の転用許可する場合は5条申請となります。ちなみに農地にも種類があり、以下の通りとなります。この種類によっても、農地転用が可能かどうかは変わってきます。

①農用地区域内農地(農業振興区域内農地)

市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた農地は通称「青地」と呼ばれ、もっとも制限が厳しくなっています。たとえば、田舎できれいに区画整理された田畑で、それが一面に広がっている光景を目にすることがありますが、イメージとしては、そのような場所が該当し、きれいに整地するために国が補助金を出しているため、転用がかなり難しいものとなります。

②甲種農地

市街化調整区域内にある農地の中でも、特に良好な営農条件を備えている農地です。この場合も転用は原則不許可になっています。

③第一種農地

該当農地の所在がが生産性が高く営農条件が良好で、約10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業などの対象になった農地です。こちらも転用は原則不許可ということになってはいますが、甲種農地に比べれば「公共性が高い事業に転用する」など条件付きで転用の条件はやや緩和されています。公共性の高い事業とは病院、沿道サービス(自動車修理業など)、社会福祉施設運営などの社会福祉事業をいいます。

④第二種農地

該当農地の所在が鉄道の駅が500 メートル以内にあることや、住宅などが立ち並び今後は市街地化されて発展することが見込まれる土地や農業の生産性が低いとみなされた土地です。土地周辺の他の農地が代用できない場合は、許可されます。

③第三種農地

該当農地の所在が鉄道の駅が300メートル以内にあることや、住宅などが立ち並び市街地区内で既に道路、下水道、公園などの施設が整備されているなど、都市化が著しいと見られている地域にある土地で、原則許可されます。

農地は売買できないわけではありませんが、なかなか一筋縄ではいきにくいのが現状です。おそらく、面倒だなと感じる方もいらっしゃるでしょう。そのために不動産業者は存在するのです。代わりにお手伝いをさせていただきます。どんな相談でもかまいませんので、ご連絡ください。

※引用元https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/tenyou_kisei/270403/pdf/sankou1.pdf