コラム
売却・購入するならどんな土地や家が良いのか(1)
家を売る、買うということ・・・やはりそれは誰であっても、一大決心をして売りそして、買うものであると思います。私自身そうであったからです。ただ、案外、明確な基準みたいなものはないですよね。なので、みなさん、なかなか決心がつかないのではないかなと思う次第です。今回は、道路について書いてみたいと思います。
まずは土地や家の前に道があるかないか
土地でも家でも前面に道があるとないでは大違いです。購入したい土地や家の前面道路が道幅4m以上あり、その前面道路に土地が2m以上接道しているかどうか確認しましょう。できれば、その道路の種類が建築基準法第43条に適合している道路であることが重要です。リフォームや再建築の際もなぜ、それが必要なのかといいますと、住宅を建築するにあたって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接することが定められているからです。これを接道義務といい、これを満たした土地もしくは家であれば、建築や再建築が現行法上可能であるからです。そうでない場合ももちろん建築および再建築が可能な土地や家はありますが、個別に市町村や県の判断を仰ぐこととなり、すぐに建築や再建築をすることは難しくなります。以下が建築基準法43条に適合している道路の内訳となります。これに接道しているか否かが重要です。建築可能な道路については建築基準法第42条1項にその内容が書いてあります。
法令 | 道路種別 | 内容 |
第42条1項1号 | 道路法の道路 | 幅員4m以上の道路国道・都道府県道・市町村道 |
第42条1項2号 | 法令に基づいて築造した道路 | 幅員4m以上の道路都市計画道路や区画整理による道路、開発道路 など |
第42条1項3号 | 建築基準法施行時、または都市計画区域編入時に既に存在する道路 | 幅員4m以上の道路第42条1項1号の道路は含まない |
第42条1項4号 | 法律によって新設・変更の事業計画がある道路 | 幅員4m以上の道路以下を満たす道路が該当する2年以内にその事業の執行が予定されている特定行政庁が指定している |
第42条1項5号 | 位置指定道路 | 幅員4m以上の道路以下を満たす道路が該当する建築基準法令等で定める基準に適合する道路特定行政庁が位置指定をしている |
第42条2項 | みなし道路 | 幅員4メートル未満の道路以下を満たす道路が該当する既に道として使用され、道に沿って建築物が立ち並んでいる特定行政庁が指定している |
上記に接していれば、ひとまず第一関門は突破です。ただし、第42条2項道路については、道幅が4m未満のため、家を建てる際、家を道路の中心線から2m後退させて建築する必要があります。これをセットバックといいます。
といっても、なかなかわかりにくいのではないかと思う次第で、面倒だなと感じる方もいらっしゃるでしょう。そのために不動産業者は存在するのです。代わりにお手伝いをさせていただきます。どんな相談でもかまいませんので、ご連絡ください。